内部通報制度

1 内部通報制度って何?
内部通報制度とは、会社内部の法令違反等の早期発見と未然防止を主な目的として、組織内外からの違法・不当行為等の申告を受付け、調査・対応するために会社内部に整備される制度です。
申告については匿名でも行うことができ、通報先としては、会社内の担当部以外に、我々のような弁護士事務所を指定することができます。また、原則として、通報したことをもって通報者を不利に扱ってはならないとされています。会社は、申告を受けた場合、その調査を行い、問題がある場合には改善措置等を行う必要があります。
内部通報について定めるものとして、「公益通報者保護法」という法律があり、同法はすべての企業に対し適用されます。また、令和4年6月1日から、従業員数300名を超える企業を対象に、内部通報体制を整備する義務が課されています(300名以下の企業においては努力義務)。

2 整備するとどんなメリットがあるの?
会社にとっては、大きく2つのメリットがあると考えられます。

・企業内部問題の早期発見及び解決 
会社内部の問題点が事前に経営側に共有されやすくなり、問題が大きくなる前に会社内で解決を図ることが可能となります。
実際、当事務所が通報窓口を担当させて頂いている企業の従業員の方から、当事務所が通報を受けた結果、速やかにその解決に繋がったというケースもこれまで複数存在しています。
 
・会社外部への情報流出抑制
公益通報者保護法では、一定の要件のもと外部(行政機関や消費者団体、メディア等)にも不正行為等の通報ができる、ということになっています。
これについては、一旦会社又は会社が指定する通報先(弁護士事務所等)への通報を経ないと外部への通報ができない(内部通報せずに外部通報した場合懲戒対象とする)という内部規定をおいておくことで、会社にとり問題ある情報の外部への流出を防止することが一定程度可能となります。

なお、当該制度を整備すると、嫌がらせのためといった不当目的での通報が行われるのではないかと懸念されるかもしれませんが、これについては不当目的での通報は懲戒対象となると規定することで対処可能です。

3 将来に備え整備しておきましょう
上記の通り、内部通報体制の整備は、従業員のみならず経営側にとってもそのメリットが大きいことから、これを行っておくことをおすすめします。
この件についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。