1 はじめに
2026年6月23日最高裁第三小法廷は、借入金債務を相続後、免除されたことに伴う経済的利益に対して所得税を課せるかが争われた訴訟の判決で、課税処分を取り消した二審・東京高裁判決を破棄し審理を差し戻したと報道されております。本件は、債務免除益が10億円と非常に大きくそれに対する課税(一時所得とされています)がされれば影響も非常に大きいと思われます。
債務免除益に対する課税については、本来は税務の問題ですが、訴訟上・訴訟外で債務免除を伴う和解・示談をする場合も多いので、想定外の課税がされる事態を避けるため、債務免除益と課税について本稿で整理いたします。
2 法人の場合
①法人が債務免除を受けた場合
法人が債務免除を受けると、免除された金額は「債務免除益」として益金算入され、法人税等の課税対象になります。
その際、法人に繰越欠損金があれば、債務免除益との相殺により課税を回避することはできます。
なお、会社更生、民事再生、一定の私的整理などの場合には、通常の繰越欠損金だけでなく、いわゆる期限切れ欠損金を使って債務免除益課税を圧縮できる制度があります。国税庁も、一定の私的整理で資産評定が行われているケースについて、債務免除益により所得が生じる場面で期限切れ欠損金等が利用できる場合のあることを認めています。
②法人が債務免除(債権放棄)をした場合
法人が債務免除をした場合、当然に「損金」となるものではありません。
債務免除については、経済合理性があり、回収不能性(通常の債権の場合)や再建支援の合理性(企業再生に伴う債務免除の場合)につき、エビデンスに基づいた説明ができれば、損金として認められる可能性はあります。税務的にはあくまでも実質面から判断されますので、形式面だけでなく実質的にも債務免除がやむを得なかったこと等のエビデンスをしっかりと残す必要があります。
なお、債務免除の相手が法人の関係者である場合(役員、関係会社等)は、特に損金であることを否認されるリスクが高くなりますので注意が必要です。
3 個人の場合
①個人が債務免除を受けた場合
個人が個人から債務免除を受けた場合は贈与税の対象となり、個人が法人から債務免除を受けた場合は所得税の対象となります。
但し、債務免除等による利益を受けた場合であっても、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、債務の免除を受けた場合等は、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。
弁済困難者が、債務免除を受けた際に、贈与税や所得税の課税を回避するためには、実務的には、資力喪失状態を立証する準備をしておく必要があります。
資産目録、負債一覧、収入状況、不動産評価、預金残高、返済可能性等を整理して、単なる贈与・利益供与ではなく、客観的にみても「支払不能債務の整理」だったと説明できるエビデンスを残す必要があります。
②個人が債務免除(債権放棄)をした場合
原則として何らの課税もありません。なお、個人が債権放棄をした場合でも、当然に、損失控除できるとは限りません。
4 和解・示談をする場合の留意点
①債務免除を伴う和解・示談をする場合には、上記の課税関係を十分に認識した上で行う必要があります。
②条件付債務免除の条項を定めた和解・示談をする場合があります(冒頭の最高裁の事例もそうです)。
例えば、債権額として1000万円を認めた上で、そのうち600万円を遅滞なく支払えば残債400万円を免除するという合意をするような場合がこれにあたります。この場合、債務免除益が発生しますので、上記2及び3のルールに則った課税関係が発生するリスクがあるので注意する必要があります。
この場合、和解額を600万円として、遅滞なく支払わなかった場合には400万円の違約金が発生するという和解条項とすることも考えられます。和解内容としては、実質的には同じですが、すくなくとも表面上は債務免除益は発生しません。しかし、「実質的に同じ」とうことは、逆に言えばこのような条項とすれば必ず債務免除益課税を回避できるとはいえません。
潜在的に1000万円の権利があるならば、どこのタイミングで債務免除益が発生しているかの違いしかないからです。
③支払うべき税金は当然支払わなければいけないですが、想定外の課税が発生しないよう、特に債務免除が生じる和解や示談の場合には、税理士さんとも事前に相談して対応するのがよいでしょう。
最終更新日:2026年7月1日
弁護士の業務を行うにあたって心がけているのは、ご相談いただいた案件について、お客様にとってどのような準備や解決が最善なのかを常に考え続けることです。単に、法律だけに基づくだけではお客様にとってベストの結果とならない場合もあります。そのために、お客様のお話をしっかりと伺った上で、25年以上の経験も活かした対応をさせていただいております。
また、お客様に少しでも安心していただくために、スピーディな対応及びこまめなご報告を行っております。