1数次相続とは?
数次相続とは、相続発生後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなって、新たな相続が発生することをいいます。
例えば、以下のような場合が具体例として想定されます。
・高齢夫婦の夫が亡くなり、その妻と子が相続人となった後、妻と子の遺産分割協議が終わらないうちに妻も亡くなった
・高齢の一人親が亡くなって長男と次男が相続人となった後、長男と次男の遺産分割協議が終わらないうちに長男が亡くなり、長男の妻と長男の子が長男の相続人になった
また、不動産の名義が祖父母世代のままになっている場合なども、数次相続が問題となり得ます。不動産の相続登記義務化に伴い(関連記事「不動産登記法改正による相続登記の義務化と行うべきコト!」をご参照ください。)、今後、数次相続の問題が顕在化する方が増えることも予想されます。
2 数次相続の問題点
数次相続には、回数の限定等がなく、遺産分割協議を成立させないと、どこまでも連鎖していきます。これが連鎖していくと、どこまでも相続人が増えていき、全く関わりのない遠い親族にまで相続人の範囲が拡大する等、相続手続が複雑化し、遺産分割協議も難航する可能性が高まります。
3 数次相続の手続
とはいえ、既に数次相続が発生してしまっている場合もあり得ます。
その場合、手続の流れ自体は、
・相続人を確定させる
・遺産分割協議を行う
・遺産分割協議書を作成する
という流れであり、通常の遺産分割手続とさほど変わりありません。
もっとも、先ほど述べたとおり、数次相続は相続人が極めて多数になってしまう場合もあり、相続人の確定に手間取る可能性があることや、そもそも、相続人が誰なのか分かりにくくなること、また、相続人が多数になることに伴い、遺産分割協議が難航する可能性があること等、通常の相続手続きよりも、かなり頻雑になります。
以上のことからすると、数次相続が発生する前に遺産分割協議を行うことがもっとも重要な数次相続対策といえますし、既に数次相続が発生している場合でも、次の相続が発生する前に手続をしてしまうことが重要となりますが、他方で、数次相続は、誰にでも発生し得る事態でもあります。
こういった複雑化してしまった、或いは複雑化しそうな相続問題にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談いただければと存じます。
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