隣地の使用権などに関する民法改正のポイントとは!

隣地の使用権などに関する民法改正

1 隣地に関する改正民法施行
  隣地に関する民法が改正され、令和5年の4月1日より施行されました。
  内容は以下の通りです。
 ①隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う際、隣地を使用できるようになります(改正民法209
  条)。
 ②必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが明文化されます(同法213条
  の2)。
 ③一定の場合に、越境した枝を自ら切除できるようになります(同法233条)。
  ここでは、特に③を取り上げます。

2 越境した竹木の枝の切除権の改正
  これまでも、隣地の竹木の根が境界線を超えた場合には超えられた土地の所有者がその根を切り取ることはできました。しかし、隣地の竹木の枝が越
 境してきた場合には自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除してもらわねばなりませんでした。これでは隣地所有者が切除に協力しな
 い場合や隣地所有者が不明の場合など、隣地所有者に切除してもらうことが困難でした。
  そこで、隣地の竹木の枝が越境してきた場合で、以下の条件に該当するときには、土地の所有者は、その枝を自ら切り取ること、及び切り取るために
 必要な範囲で隣地に立ち入ることができるようになります(民法233条3項)。
 ①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内(おおむね2週間程度)に切除しないとき。
 ②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
 ③急迫の事情があるとき。

弁護士 碇健太郎