
前回に引き続き、皆様の多くが経験される相続問題を取り上げようと思います。今回は、当事務所への相談も多い、相続放棄について、概要と注意点を簡単にご説明差し上げたいと思います。
1 相続放棄とは
相続というと、皆様は、プラスの財産(不動産や預貯金、自動車、株式等)を引き継ぐものだというイメージがあるかと思いますが、相続の対象となる遺産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金、ローン等)も引き継ぐことになります。
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切引き継がないことをいい、こうしたマイナスの財産がプラスの財産を上回るような場合には、メリットのある手続きとなります。
2 相続放棄の方法
相続放棄が認められるためには、相続放棄をする方(「申述人(しんじゅつにん)」といいます。)が家庭裁判所に対する申述(申立て)をして受理される必要があります。
流れとしては、以下のとおりとなります。
1 相続開始(被相続人の死亡)
2 遺産の調査
3 相続放棄の検討
4 必要書類の準備、家庭裁判所への提出(相続放棄申述書、添付書類)
5 家庭裁判所からの照会に対する回答
6 家庭裁判所の相続放棄申述受理(相続放棄の完了)
3 注意点
相続放棄に際し、いくつか注意点もあります。
1 期間制限
自分のために相続が開始されたことを知った日から3か月以内(熟慮期間といいます。)に相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄の申述をせずに3か月の熟慮期限が過ぎると、相続人は単純承認(相続財産を全て引き継ぐこと)をしたとみなされ、一切の遺産を無条件で相続することになります。
2 一部の相続放棄はできない
遺産の一部のみの放棄はできず、相続放棄をすると、プラスの財産も含め、全ての遺産の相続が出来なくなりますので、事前に、相続放棄のメリット、デメリットを十分検討する必要があります。
3 撤回・取消はできない
一度相続放棄が受理されると、その後原則的には撤回・取消が出来ません。この点からも、事前に、相続放棄のメリット、デメリットを十分検討する必要があります。
4 法定単純承認をした場合には、相続放棄ができない
相続財産の一部又は全部を処分(預金を使い込む等)すると、単純承認(相続財産を全て引き継いだ)をしたとみなされることになり、相続放棄が出来なくなります。
4 まとめ
以上のとおり、遺産にマイナスの財産も含まれる場合、相続をするのか、相続放棄をするのか、期間制限もある中で難しい判断を迫られることも生じ得ます。
判断に迷われる場合や、相続放棄をしたい場合等、当事務所に是非一度ご相談ください。

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