従業員による交通事故に対する備え~賠償責任とリスクについて

交通事故の賠償とリスク

1 従業員が交通事故を起こした場合、事故の相手方に生じた損害について、事故を起こした従業員本人だけでなく、その使用者が賠償責任を負わなけれ
 ばならない場合があります(使用者責任といい、民法715条に規定されております。)。
  使用者が従業員の交通事故について賠償責任を負う典型例としては、業務中の交通事故が挙げられます。
  また、従業員が通勤中に起こした交通事故についても、例外的に使用者に賠償責任が認められる場合があります。具体的には、以下のような場合に、
 使用者が責任を負う可能性があります。

  ・使用者が、従業員に対し、マイカーを業務に使用することを命じていた、又は容認していた場合。
  ・使用者が、従業員のマイカー通勤を積極的に認めていた、又は、従業員に対し、駐車場の提供や、駐車料金やガソリン代の支給を行い、使用者がマ

   イカー通勤を容認していると評価される場合。
  ※従業員が完全にプライベートで交通事故を起こした場合は、使用者に責任が認められることは、もちろんありません。

2 交通事故の場合、事故の程度によっては、事故の相手方が大けがをすることも当然ながら考えられ、その場合は、賠償金額が極めて高額に及ぶ可能性
 が高くなります。
  そのため、使用者としては、まず使用者が賠償責任を負うリスク自体をできる限り減らし、使用者にも賠償責任が認められる場合には保険でカバーで
 きるようにしておくことが、非常に重要となります。具体的な対策としては、以下のようなものが挙げられます。

  ①マイカーの業務使用及びマイカー通勤を禁止する
  ・従業員のマイカーの業務使用及びマイカー通勤を禁止し、その旨を就業規則にマイカー規定として明記したり、文書により周知徹底することが、最
   も確実な方法として挙げられます。
  ・マイカーの業務や通勤への使用を禁止していたにもかかわらず、従業員が無断でマイカーを業務や通勤に使用していることが発覚した場合は、速や
   かに文書でマイカーの業務や通勤への使用をやめるように注意する等して、マイカーの使用を黙認していたと評価されることがないように注意しま
   しょう。
  ②マイカー通勤については容認する場合の方策
  ・マイカー通勤については、地理的事情等で、認めざるを得ない場合も多いかと思います。この場合、使用者が責任を負うリスクを低くするための方
   策としては、日ごろから従業員に対して安全運転指導を行うこと、従業員に対する駐車場の提供や、駐車料金・ガソリン代等の支給をしないことが
   考えられます。
   また、従業員のマイカーを決して業務に使用させないように注意しておくことも非常に重要です。
  ・マイカー通勤を容認している場合、理論的には、使用者が被害者に対する損害賠償責任を免れることは困難ですが、従業員の加入している自動車保
   険で被害者の損害を賠償できる状況であれば、使用者が賠償請求されるリスクは、現実的にはかなり低くなるでしょう。
   使用者としては、マイカー通勤を原則として禁止した上、自動車保険(自賠責保険及び任意保険)への加入及び保険証券の写しの提出を条件に許可
   し、その後も定期的に自動車保険の加入状況を確認することで、リスクをかなり抑えることができると思います。ただし、あくまでも従業員が加入
   する保険ですので、使用者側で完全にコントロールすることはできないことには留意して下さい。

弁護士 松田旬史