1 裁判に種類?
裁判には、民事訴訟、刑事訴訟、家事訴訟、行政訴訟等の様々な種類がございます。これら裁判所が関与する手続きは多岐にわたり、手続きやその進行、そこから得られる効果も異なります。少額訴訟、支払督促、簡裁訴訟、通常訴訟、調停や審判手続。また、労働関連でいけば、労働審判や労働局が関与するあっせん手続、長崎県労働委員会が関与するあっせん手続等がございます。違いはおわかりでしょうか。
個別の事案に即して、どの方法が最も解決に適しているかという点を考えて、タイミングも含め、その方法を選択する必要があります。それはまさに、弁護士としての経験を踏まえて判断するところといえます。
2 いつも裁判をしている?
弁護士と聞くと「裁判」というイメージが強いかと思います。裁判のみをしている印象を持たれる方も多いですが、その多くはいきなり「裁判」ではなく、「交渉」という段階を踏むケースが多いです。
そして、理想は、この「交渉」事案さえも発生しないよう、トラブルを未然に防止できる動きをすることです。その意味では、紛争が起きた「後」ではなく、紛争が起きる「前」にご相談いただき、紛争の芽をつぶしておくことが重要となります。この「予防」という意識を持ち続けることが、安定した企業経営をするうえでは不可欠となります。
長崎オフィス所長の種田と申します。「種田(たねだ)」という苗字は、長崎県では珍しいかと思います。長崎出身の妻との結婚を機に移住し、3児の父として、仕事にも家庭にも奮闘しております。
「心は熱く、頭は冷静に」を信条としています。お客様に寄り添うとともに、冷静かつ客観的な視点を意識して案件に取り組んでおります。お客様と常にコミュニケーションを絶やさず、その思いを実現できるよう、尽力して参ります。