1 相続登記について
 不動産登記とは、不動産の所在・面積や、所有者の氏名・住所等と登記簿に記録し、これを一般に公開することによって、不動産の権利関係等を誰もが確認することを可能とし、取引の安全と円滑を図る役割を果たしているもので、不動産を相続した相続人が行う相続を原因とする所有権移転登記のことを、相続登記といいます。
 2024年4月1日施行の不動産登記法改正の前までは、相続登記は任意でしたので、相続登記が行われていないことも多く、何代にも渡って相続登記が行われていないものも珍しくありませんでした。

2 不動産登記法改正による相続登記の義務化
 2024年4月1日施行の不動産登記法改正で、相続人は、相続の開始及び不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務化されました(不動産登記法76条の2)。
 注意が必要なのは、相続登記の義務化は、法改正後に相続が発生した不動産だけでなく、法改正前に相続が発生した不動産も対象になるということです。法改正前に相続が発生した不動産については、2024年4月1日から3年以内(つまり2027年3月31日まで)に相続登記をする必要があります。
 なお、相続財産に不動産があることは分かっているものの、遺産分割が整っておらず、誰が相続財産である不動産を取得するのか決まっていない場合、全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有する状態となりますので、全相続人が不動産を相続で取得したものとして、各相続人に相続登記の義務があると評価されます。このように、遺産分割が整わず、3年以内に相続登記できない場合には、各相続人は、「相続人申告登記」という新設された手続を行うことで、登記義務を履行したとみなされることとなっております(不動産登記法76条の3)。
 期限内に相続登記を行わず、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には、10万円以下の過料(行政罰であり、刑事罰ではありません。)が課される可能性がありますので、相続登記はお忘れなく。