カスハラ対策の義務化について

1 カスタマーハラスメント対策が義務化されます。
 令和8年10月1日から改正労働施策総合推進法が施行され、すべての事業者に対し、カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)への対策を講じることが義務付けられます。
 カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先等による言動のうち、その要求内容や要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当な範囲を超え、従業員の就業環境を害するものをいいます。
 近年では、長時間にわたる執拗なクレーム、暴言や人格否定、土下座の要求、SNSへの投稿を示唆した脅迫的言動などが社会問題となっており、従業員の精神的負担や離職の原因となるケースも少なくありません。
 今回の法改正は、こうした従業員を保護するため、企業に対して組織的なカスハラ対策を求めるものです。

2 企業に求められる対応
 今回の法改正により、企業には次のような対応が求められます。
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 まず、会社としてカスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護するという基本方針(マニュアル等)を定め、従業員へ周知することが必要です。
(2)相談窓口の整備
 従業員が安心して相談できる窓口を設置し、相談を受けた際の対応体制を整備する必要があります。
(3)適切な対応手順の整備
 実際にカスハラが発生した場合には、
  ・事実関係の確認
  ・顧客への対応方法の判断
  ・必要に応じた警察・弁護士等との連携
  ・被害を受けた従業員への配慮
 などをあらかじめ定めておくことが重要です。
(4)従業員への教育・研修
 管理職を含め、カスハラの判断基準や対応方法について定期的な研修を実施し、組織全体で共通認識を持つことも求められます。

 今回の法改正では、単にクレーム対応を丁寧に行うだけではなく、「従業員を守る」という視点から会社として組織的な対応を整備することが求められています。
 当事務所では、カスタマーハラスメント対応マニュアルの作成、就業規則・ハラスメント防止規程の整備、社内研修の実施などもサポートしております。
 「自社ではどのような準備が必要か」「現場対応をどのようにルール化すべきか」といった点についても、お気軽にご相談ください。

最終更新日:2026年8月1日