1 労災事故とは
労災事故とは、労働者が業務中や通勤中に負傷、疾病を負った場合、または死亡した場合を指し、大きく業務災害と通勤災害に分けられます。
労災事故によって負傷した場合や死亡した場合は、労働者は、労災保険から補償を受けることができます。
以下、主に業務災害について触れます。
2 業務遂行性と業務起因性
業務災害が認定されるためには、当該事故が業務によって生じたこと(業務起因性)が必要であり、またその前提として、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下、管理下にあったことが必要となります(業務遂行性)。
例えば、従業員が昼休みに会社の階段から落ちて怪我をした、というような場合、事業主の支配下にはあったということで業務遂行性は認められますが、当該怪我は業務とは関係のない私的な行為によって生じたものであるので、業務起因性は否定されます(ただし、この場合も、会社の階段に不備があった、というような事情があれば例外的に業務起因性が肯定されます)。
3 留意点
冒頭、労災事故によって労働者が負傷した場合や死亡した場合は、労働者は労災保険から補償を受けることができると記載しました。
注意が必要なのは、労災から労働者に対して補償されるのは、損害の一部(治療費や、休業損害の一部、後遺障害逸失利益の一部)に過ぎないという点です。もし、当該事故の発生について会社側に責任が認められる場合、会社は、当該労働者に対し、休業損害の残部、逸失利益の残部及び慰謝料を支払わなければならない可能性があります。要するに、労災から支払われるからそれで安心、というわけにはいかないということです。
これを避けるためには、各保険会社が出している、労災の上乗せ保険に加入することを検討する必要があります。
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